平成29年度(2017) 9月試験 問17 | ファイナンシャルプランナー 3級

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所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 9月試験 問17]

解答

正解
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