金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。 解答を一つ選択 1①断定的判断の提供等②契約取消義務 2①損失補てんの約束等②契約取消義務 3①断定的判断の提供等②損害賠償責任 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認