平成29年度(2017) 9月試験 問51 | ファイナンシャルプランナー 3級
借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から( )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
選択肢 ア
1カ月
選択肢 イ
3カ月
選択肢 ウ
6カ月
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 9月試験 問51]
解答
正解
ウ
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