過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
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