公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。 解答を一つ選択 1①1人②不要 2①2人②必要 3①2人②不要 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認