平成29年度(2017) 9月試験 問58 | ファイナンシャルプランナー 3級

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公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。

選択肢 ア

①1人②不要

選択肢 イ

①2人②必要

選択肢 ウ

①2人②不要

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 9月試験 問58]

解答

正解
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