雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認