平成29年度(2017) 1月試験 問2 | ファイナンシャルプランナー 3級

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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 1月試験 問2]

解答

正解
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