生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が100%を超えていれば、通常の予測を超えるリスクに対する保険金等の支払余力が十分にあるとされ、金融庁による早期是正措置の対象とならない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認