平成29年度(2017) 1月試験 問18 | ファイナンシャルプランナー 3級

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納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 1月試験 問18]

解答

正解
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