平成29年度(2017) 1月試験 問24 | ファイナンシャルプランナー 3級

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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 1月試験 問24]

解答

正解
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