「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認