過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
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