所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。 解答を一つ選択 1①50㎡②2分の1 2①50㎡②5分の4 3①60㎡②5分の4 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認