相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
銀行等からの借入金
墓地購入の未払代金
被相続人の所得税の未納分