平成29年度(2017) 1月試験 問59 | ファイナンシャルプランナー 3級

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相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。

選択肢 ア

銀行等からの借入金

選択肢 イ

墓地購入の未払代金

選択肢 ウ

被相続人の所得税の未納分

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 1月試験 問59]

解答

正解
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