平成30年度(2018) 5月試験 問2 | ファイナンシャルプランナー 3級

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公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 5月試験 問2]

解答

正解
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