公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認