所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認