借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認