平成30年度(2018) 5月試験 問25 | ファイナンシャルプランナー 3級

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借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 5月試験 問25]

解答

正解
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