過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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土地・建物の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
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