平成30年度(2018) 5月試験 問51 | ファイナンシャルプランナー 3級

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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。

選択肢 ア

1年

選択肢 イ

3年

選択肢 ウ

5年

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 5月試験 問51]

解答

正解
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