平成30年度(2018) 5月試験 問55 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

選択肢 ア

5%

選択肢 イ

10%

選択肢 ウ

15%

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 5月試験 問55]

解答

正解
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。