直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた( ① )において20歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。
①日の属する年の1月1日②2,000万円以下
①日②2,000万円以下
①日の属する年の1月1日②3,000万円以下