被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。
①200㎡②50%
①330㎡②80%
①400㎡②80%