平成30年度(2018) 9月試験 問8 | ファイナンシャルプランナー 3級

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契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険に加入することにより、法人は、その支払った保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 9月試験 問8]

解答

正解
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