所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認