平成30年度(2018) 9月試験 問20 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 9月試験 問20]

解答

正解
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