借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認