平成30年度(2018) 9月試験 問30 | ファイナンシャルプランナー 3級

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宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 9月試験 問30]

解答

正解
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