平成30年度(2018) 9月試験 問33 | ファイナンシャルプランナー 3級

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厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上ある夫が65歳から老齢厚生年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。

選択肢 ア

10年

選択肢 イ

15年

選択肢 ウ

20年

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成30年度(2018) 9月試験 問33]

解答

正解
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