保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ① )は、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が( ② )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。 解答を一つ選択 1①自己資本比率②100% 2①ソルベンシー・マージン比率②200% 3①ソルベンシー・マージン比率②300% ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認