保険業法では,生命保険募集人は,保険契約の締結に際し,保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ,または告げないことを勧めてはならないとしている。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認