平成27年度(2015) 5月 問48 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,家屋の床面積は( ① )以上で,かつ,その( ② )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

選択肢 ア

①50㎡②2分の1

選択肢 イ

①60㎡②2分の1

選択肢 ウ

①60㎡②3分の2

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問48]

解答

正解
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