所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,家屋の床面積は( ① )以上で,かつ,その( ② )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。 解答を一つ選択 1①50㎡②2分の1 2①60㎡②2分の1 3①60㎡②3分の2 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認