平成27年度(2015) 5月 問50 | ファイナンシャルプランナー 3級

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契約者(=保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において,夫が受け取る死亡保険金は,( )の課税対象となる。

選択肢 ア

所得税

選択肢 イ

贈与税

選択肢 ウ

相続税

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問50]

解答

正解
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