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平成27年度(2015) 5月 問50 | ファイナンシャルプランナー 3級
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ファイナンシャルプランナー
3級
平成27年度(2015) 5月
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平成27年度(2015) 5月
問50
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契約者(=保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において,夫が受け取る死亡保険金は,( )の課税対象となる。
選択肢 ア
所得税
選択肢 イ
贈与税
選択肢 ウ
相続税
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問50]
解答
正解
ア
難易度
Bランク一覧
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