「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各( )以上の多数で,建物を取り壊し,当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
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