平成27年度(2015) 5月 問51 | ファイナンシャルプランナー 3級

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「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各( )以上の多数で,建物を取り壊し,当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。

選択肢 ア

3分の2

選択肢 イ

4分の3

選択肢 ウ

5分の4

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問51]

解答

正解
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