自宅を建築するため,所有する農地を宅地に転用する場合,原則として都道府県知事の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地については,あらかじめ( )へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である。 解答を一つ選択 1市区町村 2都道府県 3農業委員会 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認