過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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自宅を建築するため,所有する農地を宅地に転用する場合,原則として都道府県知事の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地については,あらかじめ( )へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である。
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