平成27年度(2015) 5月 問53 | ファイナンシャルプランナー 3級

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土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において,( )現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは,長期譲渡所得に区分される。

選択肢 ア

譲渡の年の1月1日

選択肢 イ

譲渡契約の締結日

選択肢 ウ

譲渡の年の12月31日

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問53]

解答

正解
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