平成27年度(2015) 5月 問53 | ファイナンシャルプランナー 3級
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において,( )現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは,長期譲渡所得に区分される。
選択肢 ア
譲渡の年の1月1日
選択肢 イ
譲渡契約の締結日
選択肢 ウ
譲渡の年の12月31日
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問53]
解答
正解
ア
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