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平成27年度(2015) 5月 問54 | ファイナンシャルプランナー 3級
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ファイナンシャルプランナー
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平成27年度(2015) 5月
問54
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平成27年度(2015) 5月
問54
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「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには,譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
選択肢 ア
6,000万円
選択肢 イ
1億円
選択肢 ウ
1億5,000万円
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問54]
解答
正解
イ
難易度
Bランク一覧
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