平成27年度(2015) 5月 問57 | ファイナンシャルプランナー 3級

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公正証書遺言は,証人( ① )以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がそれを筆記して作成される遺言であり,相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。

選択肢 ア

①1人②必要

選択肢 イ

①2人②必要

選択肢 ウ

①2人②不要

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問57]

解答

正解
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