平成27年度(2015) 5月 問58 | ファイナンシャルプランナー 3級

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「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるためには,婚姻期間が( )以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければならない。

選択肢 ア

20年

選択肢 イ

25年

選択肢 ウ

30年

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 5月 問58]

解答

正解
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