相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における( )に該当する場合,200㎡を限度面積として評価額の50%を減額することができる。
特定居住用宅地等
貸付事業用宅地等
特定事業用宅地等