保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認