納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認