平成27年度(2015) 9月 問22 | ファイナンシャルプランナー 3級

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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問22]

解答

正解
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