民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認