平成27年度(2015) 9月 問23 | ファイナンシャルプランナー 3級

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借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問23]

解答

正解
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