平成27年度(2015) 9月 問29 | ファイナンシャルプランナー 3級
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
選択肢 ア
○
選択肢 イ
×
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問29]
解答
正解
ア
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