相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認