平成27年度(2015) 9月 問35 | ファイナンシャルプランナー 3級

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遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算等を考慮しない)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。

選択肢 ア

3分の1

選択肢 イ

3分の2

選択肢 ウ

4分の3

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問35]

解答

正解
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