国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率により( ② )とされる。
①15.315%②申告分離課税
①20.315%②源泉分離課税
①20.315%②申告分離課税