平成27年度(2015) 9月 問52 | ファイナンシャルプランナー 3級

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都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。

選択肢 ア

1m

選択肢 イ

2m

選択肢 ウ

4m

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問52]

解答

正解
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