相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。 解答を一つ選択 1①1,000万円②10% 2①2,500万円②10% 3①2,500万円②20% ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認