過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。
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