平成27年度(2015) 9月 問56 | ファイナンシャルプランナー 3級
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。
選択肢 ア
①1,000万円②10%
選択肢 イ
①2,500万円②10%
選択肢 ウ
①2,500万円②20%
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問56]
解答
正解
ウ
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