平成27年度(2015) 9月 問56 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。

選択肢 ア

①1,000万円②10%

選択肢 イ

①2,500万円②10%

選択肢 ウ

①2,500万円②20%

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問56]

解答

正解
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