平成27年度(2015) 9月 問58 | ファイナンシャルプランナー 3級

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相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

選択肢 ア

1カ月

選択肢 イ

3カ月

選択肢 ウ

6カ月

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問58]

解答

正解
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