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平成27年度(2015) 9月 問58 | ファイナンシャルプランナー 3級
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ファイナンシャルプランナー
3級
平成27年度(2015) 9月
問58
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平成27年度(2015) 9月
問58
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相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
選択肢 ア
1カ月
選択肢 イ
3カ月
選択肢 ウ
6カ月
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 9月 問58]
解答
正解
イ
難易度
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