青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後5年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認