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所得税において、平成27年分の合計所得金額が2,000万円である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

選択肢 ア

選択肢 イ

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[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問19]

解答

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