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贈与税について、受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書をその者の住所地の所轄税務署長に提出し、その申告書の提出期限までに申告書に記載した贈与税額に相当する贈与税を納付しなければならない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問29]

解答

正解
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